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アイドルの「著作隣接権」って何?知られざる権利とその守り方

「夢を売る仕事」と言われるアイドル。そのステージの裏には、汗と涙、そして法律上の権利がしっかりと存在しています。今回は、アイドルやそのファンにも知っておいてほしい「著作隣接権」について、わかりやすく解説していきます。著作権と何が違う?「著作隣接権」とは著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは、著作物を創作した人以外の、表現に関わった人に与えられる権利のことです。わかりやすく言うと、作詞・作曲をしていない人でも、その作品を世に伝える役割を担った人には、正当に守られるべき権利がある――という考え方です。代表的なのは以下の3者:実演家(歌手、俳優、声優、ダンサーなど)レコード製作者放送事業者アイドルはこの中でも「実演家」としての位置づけにあたります。アイドルにとっての「実演家」としての権利アイドルがステージで歌う、ダンスを披露する、バラエティ番組で演技をする――これらはすべて「実演」です。そしてこの実演には以下のような著作隣接権が認められます:録音・録画を許諾する権利放送・配信を許諾する権利氏名表示権・同一性保持権(人格的利益)つまり、無断でライブを録音してアップロードしたり、切り抜きを投稿することは、アイドル本人の著作隣接権の侵害となる可能性があります。SNS時代に増える「無自覚な侵害」近年、TikTokやYouTube Shortsで、アイドルのパフォーマンスの一部を無断で使った動画があふれています。「好きだから紹介したい」という善意からであっても、本人や事務所の許諾なしに音源や映像を使用することは、法的リスクを伴います。特にファン目線では「応援の一環」と考えがちですが、逆に本人の
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