イラスト、パッケージングデザイン販売契約書と下書きの著作権
イラストレーター、パッケージングデザインを行うデザイナー様の皆様方、クライアント様との契約書はどのようにされているでしょうか?フリーランスになったばかりということで、口約束で行っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?もちろん口約束でも契約は成立します(民法176条)。その意味では問題ないのですが、細かい内容として、例えば原案はいつまでに出すか、その原案つまりは未完成品の著作権はどちらに権利帰属するのか。といった問題もあります。イラスト関連のビジネスの場合、お客様によってはこの「未完成品の著作権もほしい」といったこと言ってくるか、又はしれっと契約書に書いている場合がございます。例えば、職務著作が成立している場面であれば、そもそもの著作権がオーナー側に帰属しているため、この未完成品もオーナーの手に渡ります。すると実際の完成品とこの未完成品に齟齬がある場合、未完成品は完全にオーナーオリジナル作品として世に出る可能性もあるため、ここはきちんと契約内容を確認しておいた方が良いです。そのうえで下書きや未完成の権利を欲しいというのであればそれはなぜか、といった話を重ねたうえで、決定するのであれば問題ないでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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