柔軟な対応で力強い会社に!中小企業が知っておくべき「労働時間制」とは
👉ココがポイント!
労働時間の原則「法定労働時間」とは?
人件費の最適化、人材の確保……柔軟な労働時間制が会社を強くする
変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、裁量労働制……どう違う?
どの制度が適している?考え方や懸念点も知っておこう
導入ステップと成功のための秘訣
労働時間の原則「法定労働時間」とは?
基本的な労働時間制度の概要
基本となるのは「法定労働時間」です。法定労働時間は労働基準法で定められており、1日8時間、週40時間の労働時間が上限とされています。
ただし労働者数が10人未満の小規模事業所に限り、一部の業種では週44時間まで労働が認められる特例があります。これは商業や保健衛生業、接客業など特定の業種(特例事業場)に適用される規定です。
法定労働時間を超える労働が発生する場合は、必ず事前に「時間外労働協定」、通称「36(サブロク)協定」を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
さらに、時間外労働には法的な上限が設けられており、36協定を結んで届け出たからといって、雇用者が無制限に時間外労働を強いることはできません。また、時間外労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。
「法定労働時間」以外を採用する企業も増えている
労働基準法では法定労働時間を原則としつつも、実態に合わせた幅広い働き方を認めています。
実際に厚生労働省が令和5年(2023年)に行った調査によれば、法定労働時間以外を適用している企業は全体の半数以上となっていることがわかっています。
近年では柔軟な働き方やワークライフバランスの重要性が増しており、画一的な労働力の確
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