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運営を効率化して本来の活動に集中しませんか?

NPO法人の運営には、多くの時間と労力が必要です。限られたリソースの中で、活動を継続していくためには、業務の効率化が欠かせません。そこで、今回はNPO法人の運営効率化をサポートするサービスをご紹介します。こんなお悩みをお持ちのNPO法人様に運営の負担を軽減したい効率的な運営方法を見つけたい限られた人材で業務を効率化したい無料ツールを活用してコストを抑えたいサービスの特徴NPO運営に特化したノウハウを提供 長年の経験に基づいた、NPO法人ならではの視点で課題解決をサポートします。無料ツールを活用した業務効率化 Google Workspaceなど、無料ツールを最大限に活用することで、コストを抑えながら効率化を実現します。丁寧なサポート体制 現状のヒアリングからツールの導入、トレーニング、効果測定まで、丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。サービスの流れ依頼内容のご確認現状のヒアリング必要なツールの提案導入サポート・トレーニング効果測定とフィードバックサービス提供の背景学生時代からボランティア団体で運営に携わってきました。その中で、無料のツールを駆使することで、限られたリソースでも効率的に活動できることを実感しました。この経験を活かし、多くのNPO法人様にも、運営に時間を取られることなく、本来の活動に集中していただきたいと考えています。お客様の声「今まで手作業で行っていた業務が自動化され、大幅に時間短縮できました!」「無料ツールでもこんなに効率化できることに驚きました!」「丁寧なサポートのおかげで、スムーズにツールを導入することができました!」NPO法人の皆様が、よりスムーズ
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【管理組合】修繕積立金不足についての考察

実家のマンション(築45年)が修繕積立金不足だそうで、組合費の値上げと借入れするそうです。組合費の値上げは生活設計に直接影響がありますので値上げによって退去せざるを得なくなる人も出てきてしまうのではと危惧します。借入れは結局返すわけですから、利息分がもったいないように思います。利率も上昇局面ですし。積立金貯まるまで工事を延期してはどうかと思いました。お金がないというのは悲しいことです。どうしたらよいのか考えてみます。大きく分けると2つの方向で対策を考えます。一つは、支出を減らす。もう一つは、収入を増やす。支出を減らすにはどうしたらよいか。金額の大きいものから見直すことが必要そうです。金額が大きい支出は、やはり人件費。清掃員や管理員の人件費。人数・時間を減らしてもらうなど。共用部の電気料金。電灯の点灯時間を短くするなど。エレベーターや機械式駐車場の稼働回数を減らす。損害保険料。これはわかりません。保障内容を見直す、契約期間や保険会社を見直す、地震特約を外すなどでしょうか。次に収入を増やすにはどうしたらよいか。組合費(管理費・修繕積立金など)を値上げする。これはとても有効ですが、前述のとおりです。共用部の各使用料を値上げする。その管理組合では、駐車場使用料を値上げするとのこと。ただ、値上げすることによって、解約する人が出てしまい総収入が減ってしまうと本末転倒ではあります。乗らないけど置きっぱなしの高齢者が多そうなので。駐輪場の料金も値上げできると思います。テニスコートがあります。この使用料はどうなっているか、独立採算性はあるのか疑問のところです。集会場使用料も同様。生協の配達時に共
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【管理組合】駐車場・アンテナ設置と税務申告

マンション管理組合の話です。マンション管理組合が駐車場の外部貸しをしたり、ケータイ基地局用に屋上を賃貸したら、それらは収益事業に該当するので法人税などの申告・納税義務が生じます。法人税などの申告はハードル高めです。申告書の記載・計算ロジックが難しいですし、国・道府県・市町村と3か所対応なので面倒くさい。インボイス導入後には消費税も関係するようになりました。ですので、理事など組合員が対応するのは難しいです。まれに精通している組合員がいるかもしれませんが、ローテーションしなくていいかという問題もあります。ローテーションするとしたら精通者が複数いないとできないのでそれは現実的ではないかもしれません。じゃあ、管理会社にお任せしよう、と思われるかもしれませんが残念ながらそれはできません。なぜなら、税務申告は税理士でないとできないからです。法令順守している管理会社は受託しないと思います。そこで、税理士に依頼することとなります。心配なのは、料金です。管理会社から提案される税理士は私からすれば信じられないほどの低料金です。10万円未満のことも多いのではないでしょうか。ではなぜそんなに低料金が実現できるかというと、創意工夫があるとは思いますが、基本的には大雑把・機械的・いい加減だからだと思います。所詮は管理組合です、収益事業とはいっても何千万円も収益が上がるわけではありません。なので要所を押さえておけば、いい加減でもいいでしょう、安かろう悪かろうでいいでしょう、そういうコンセプトなんだと思います。(もちろん要所は押さえないといけないですが)ファストファッションなんかと似ていると思います。はじめに
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マンション管理組合についての国税庁質疑応答事例

国税庁ホームページにてマンション管理組合に関する質疑応答事例が追加されました。マンション管理組合が区分所有者以外の者(占有者)にマンション駐車場を貸し付けた場合の収益事業判定区分所有者が賃貸している場合の、賃借人に対する駐車場の貸付けは収益事業に該当する(=課税される)かどうかについてです。結論からいうと、よっぽどでない限りは課税されないということです。一般的な分譲マンションではさほど気にする必要はないかと思います。ただ、「総合勘案して」つまりよっぽどの場合、あからさまに収益事業と思われる場合には収益事業に該当するとあります。イメージでいうと、投資用マンション(ほとんど賃貸しているような物件)などでないかと思いました。再開発型の複合ビルなどでも複雑な規約としている場合には該当するおそれがありそうかなと思います。そんなに気にしなくてもよいとはいっても、よりよい規約の有り様は、駐車場の契約者は必ず区分所有者にし、契約上の使用者として賃借人を指定すべきだと思います。管理組合が直接賃借人と契約するのは好ましくないと個人的には思います。
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