絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

ペット信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、ペット信託という仕組みが知られるようになってきたようです。 先日も、ペット信託についての相談を受けましたので、改めてペット信託について説明させていただきます。 ペット信託とは、飼主が亡くなったときや、高齢者施設入所などによりペットの世話ができなくなったとき、信託という制度によりペットの命を守る方法です。 例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。 ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者に託された財産のことを「信託財産」といいます。 そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは老犬ホーム・老猫ホームや動物愛護団体等が行ないます。 この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。 ペット信託の場合、信託財産を管理する人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に託したいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。 ところで、ペットの世話ができ、かつ、全幅の信頼を置ける人や施設がある場合には、ペット信託を使うまでもなく、その人あるいは施設に対してペット飼育費用を遺贈(または贈与)するという方法が採れます。 つまり、ペット自体もペットの飼育費用も、全幅の信頼を置ける人
0
カバー画像

ペットの命を守るために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の身に何かあった場合に、残されるペットのことを心配している方が多いことと思います。特に高齢者や独り身の方の場合、その心配は強いのではないでしょうか。 ペットの命を守る対策を考えることは、相続対策の一環として必要なことだといえます。 自分の子どもや友人あるいは動物保護団体など、信頼できる人物・団体がいる場合は、自身の身に何かあったときは、その人物や団体に対してペットを託すことができます。 一つ目の方法は、遺言を作成しておくことです。 遺言において、信頼できる人物や団体にペットを「遺贈する」(相手が子ども等の相続人である場合は「相続させる」)と定めておけば、飼主が死亡した場合は、その人物等が直ちに新たな飼主となることができます。 ただし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺贈あるいは相続させるとされた相手は、遺言の内容に拘束されることなく遺贈等を放棄することができます。 ですので、遺言を作成する場合は、信頼できる相手であったとしても、生前に事情を説明し、ペットの世話をすることについての了承を得ておく必要があります。 なお、ペットを託す相手に経済的負担をかけないよう、ペットと合わせて飼育費用も遺贈あるいは相続させる旨、遺言で定めておく必要もあります。 2つ目の方法は、【死因贈与契約】を締結しておくことです。 【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペットの面倒を看てくれる方にペットや飼育費用を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。 遺言は契約ではなく、遺言者
0
2 件中 1 - 2