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使用する六法について

こんにちはいつもブログを読んでいただきありがとうございます今日は、勉強するときに使用する六法について話してみようと思います。普通のポケット六法やコンパクト六法等があれば十分だと思います。判例六法は条文の横に判例が載っていて、非常に便利であるものの、好き嫌い分かれる印象があります。そして、択一六法等は前条文について細かく判例や解釈が記載されていて、とても便利です。私は択一六法(特に民法)の愛用者です。全ての条文について記載されており、重要な条文については判例や解釈が載っているので、問題を解くときに置いてあると大抵は解決できるのがメリットです。もっとも、判例は結論しか載っていないので理由の部分が薄いことや、範囲が広く量が膨大のため行政書士試験の受験生にとっては人によってパンクする恐れがありますなので、自分の状況に応じて、使用してみてください。
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行政書士試験勉強方法2-1(民法編~総則、物権~)

行政法の勉強法はすでにたくさんアップさせていただきましたのでそちらをご覧ください。今回からは民法です。行政法に次ぐボリュームとなりますので避けて合格は不可能です、そうはいっても難しいのである程度のところまでやったらあとは行政法を勉強すべきでしょう。さて、まず何をするか。こちらは過去問+予想問題(6回分程度)になります。民法は行政法と異なり、理解をしなければならないのでやみくもに過去問を解いても点数には直結しません。お手持ちの教科書をまず、総則、物権までざっと読みます。ここで重要なのは、「具体例」です。具体例と適用条文はワンセットとなりますので、抽象的にテキストなり条文なりを読むと頭に入りません。そこでテキストに載っている具体例ごと覚えてしまいましょう。できれば、図式化するのがよいかと思います。そのとき図式の仕方は、総則の意思表示のところ(民法93条から96条)と代理のところ(99条~)は、どういう図にするか決めておいてください。普段から練習しておくということです。図がコロコロ変わると時間がかかりミスを誘発します。そして、定義はしっかり覚えていくことです。定義から「なぜか?」定義はそれ自体に当てはめてもいいようにわかりやすく書かれています。これを覚えておくということは本番でも最悪、わからないものでも、定義から推測することができるようになるからです。物権と総則はわかるのではなく、ある程度時間が取れるときに一気にやってください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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