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特定継続役務提供のエステティックについて

特定継続役務提供の定義特定継続的役務提供とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。エステティックについて人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(いわゆる美容医療に該当するものを除きます。詳細は次のトピックをご参照ください。) ・期間:1月を超えるもの ・金額:5万円を超えるものエステティック施術の定義エステティック施術とは、以下の目的で行われる施術を指します。・皮膚の清潔化:皮膚の表面を清潔に保つための施術。 ・美化:皮膚の美しさを向上させるための施術。 ・体型の整形:体型を調整するための施術。 ・体重の減少:体重を減らすための施術。 具体的には、美顔、脱毛、体型補正、痩身などの施術がこれに該当します。これらの施術は、皮膚の状態や体型に対して積極的に影響を与え、目的とする効果を得ることを目的としています。 除外される施術次のような行為は「エステティック施術」には含まれません。 ・リラックス目的の施術音楽を聴かせる、またはお香を焚くなどの行為は、施術としての目的を持たず、単なるリラクゼーションや雰囲気作りに過ぎないため、エステティック施術には該当しません。 ・増毛・植毛増毛や植毛は、一般的に「美化」の範疇には入らず、これらの施術は通常、エステティック施術の範囲から除外されます。 ・育毛育毛は、施術の一過程として「美化」に該当することがありますが、育毛の目的が美化とは異なる場合には、エステティック施術には該当しません。 ・脱毛脱毛は、体毛の除去を目的としており、そ
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