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行政書士試験勉強方法1-1(行政法編)

では、前回予告させていただきました通り、行政法の勉強法を示したいと思います。個別に相談したいという方も時間の許す限り対応させていただきますのでお気軽にお問合せください。当事務所は大阪にある南本町行政書士事務所です。さて、前置きはこのくらいにして、まず行政法の「授業」自体は聞かなくてもよいと思っています。あくまで行政書士試験で点を取るという観点かですが、授業は不要です。正確には1回だけ1時間程度、行政法とは何か、どういう場面で使うのかさえ聞いてもらえたらあとは授業は不要となります。その代わり市販のテキストと、さらに六法でなく、薄い条文集がありますのでそれを使って法則にしたがい、資料を作ってもらいます。行政法は分野があり、行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国賠、損失補償、地方自治法といったところでしょうか。学習の順番がありまして、上の科目で言いますと、1行政手続法、2不服審査法3地方自治法、4行政事件訴訟法、5国賠、6損失補償、最後に7総論となります。これは、総論という分野からテキストが書いているから、または予備校なんかもこの順番で授業するので、避けにくいですが、総論が抽象度が高すぎるがゆえに初学者がわかりにくいといってやめてしまう人が続出する部分でもあります。なんとか、総論を最後に学習するように工夫して、例えば予備校の授業を行政手続法から聞くとか。そういった工夫は必要になってきます。また、行政手続法こそがまさに行政法というにふさわしい割と明確な法律なので、これをベースとしてさらに不服審査にも進んでもらった方が加速度的に理解度が高まります。いまいち行政法がつか
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