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自分で食べるだけ…

自分で食べるだけ…レジャー感覚でシジミ、ワカメ、ウニを取ったら「密漁」 罰金&逮捕の可能性も 7月15日は「海の日」です。これから本格的な夏を迎え、海水浴や釣りなど海へ出掛ける人も多くいるでしょう。海水浴場で楽しんでいると、魚や貝、タコ、ナマコなどに遭遇することもあると思います。時折、海藻類やアサリなどを目にすることもあります。近年、悪質な密漁も問題になっており、個人的に食べることを目的にしていても、捕ったり、持ち帰ったりすると「密漁」になることがあります。そこで、芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに解説してもらいました。 ワカメ、アサリは100万円以下の罰金 アワビ、ナマコは3000万円以下 日本のほとんどの沿岸部には、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利で、他者の侵害に対して差し止め請求ができる「漁業権」というものが設定されています。一般の人が漁業権の対象となっている水産動植物を捕ることはできません。また、漁業権には、大きく分けて、大型定置などの「定置漁業権」、真珠養殖や藻類養殖、魚類小割式養殖といった「区画漁業権」、採貝採藻といった「共同漁業権」の3種類があります。以下で詳細を説明します。 (1)定置漁業権(存続期間:5年) 大型定置(身網の設置水深が原則27メートル以上の定置)等を営む権利。 ※小型定置は、共同漁業権等に位置付け。 (2)区画漁業権(存続期間:5年又は10年) 一定の区域において養殖業を営む権利。 ひび建て養殖(ノリ)、築堤式養殖(くるまえび)、藻類養殖(昆布、ワカメ)、垂下式養殖(カキ、ホタテ貝)、小割り式養殖(クロマ
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