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1012.「有権者」も処罰の対象に!? 有権者が注意すべき「法律違反」となる行為9選

【都知事選】実は「有権者」も処罰の対象に!? 有権者が注意すべき「法律違反」となる行為9選 6月20日に告示され、7月7日に投開票を控える東京都知事選。“掲示板ジャック”や“ほぼ全裸ポスター”など、選挙ポスターに関する騒ぎが相次いでおり、連日報道されています。候補者側が「やってはいけない」選挙活動に関する行為はしばしば話題になりますが、中には「有権者」が行うと法律違反に該当する、選挙関連の行為も存在します。  そこで、有権者が行うと法律違反に該当する可能性のある「選挙」にまつわる行為について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「選挙ポスターに落書き」で懲役の可能性も Q.「有権者」側が行うと法律違反になる恐れのある「選挙」に関する行為には、どのようなものがありますか。 佐藤さん「選挙犯罪(公職選挙法によって刑罰の対象とされている行為)をすれば、いずれも逮捕される可能性が生じます。また、選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります(公職選挙法252条)。 有権者が行うと法律違反になる恐れのある主な行為として、次の9個を挙げます」 【有権者から候補者へ、飲食物を提供する】 選挙の公正を確保するため、選挙運動に関して、飲食物(お茶や通常用いられる程度の茶菓子を除く)を提供することは、全ての人について禁止されています(公職選挙法139条) そのため、候補者側が有権者に対して飲食物を提供することはもちろん、有権者が候補者を激励するために飲食物
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