【コンビニ】商品買わずに「トイレ」使用 実は“違法”の可能性
【コンビニ】商品買わずに「トイレ」使用 実は“違法”の可能性
理由を弁護士が解説
外出時に尿意や便意を催したときに、コンビニ店のトイレを使用したことがある人は多いのではないでしょうか。多くのコンビニ店は、基本的に利用客に対してトイレを開放しているため、トイレの使用前後に商品を購入するのがマナーとされています。
一方、コンビニ店のトイレを使用後、商品を買わずに立ち去ってしまう人もいますが、この場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
「緊急避難」が認められれば刑事責任を免れる場合も
Q.そもそも、コンビニ店でトイレの使用後に商品を買わずに立ち去った場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。
牧野さん「コンビニ店のトイレは、あくまでコンビニの利用客のために用意されているものです。商品の購入のためにコンビニを利用するのではなく、トイレのみを使用する目的でコンビニのトイレに立ち入る行為は、『正当な理由がないのに、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した』ことになり、刑法第130条(前段)の建造物侵入罪が成立する可能性があります。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
民事でも、民法709条の不法行為に該当し、清掃費用や合理的な使用料を支払う義務が発生する可能性があるでしょう。
ただし、コンビニのトイレに行かなければ、『自分の衣服や店内の施設を汚してしまう可能性』や『ぼうこう炎などの病気になってしまう可能性』があったため、それらを避ける目的で使用したのであれば、話は別です。この場
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