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錯誤を理由として契約を取り消す(内容証明)

契約を締結した際、重要な事実について誤解や錯誤があった場合には、契約を取り消すことができる可能性があります。 この記事では、錯誤を理由に契約を取り消すための具体的な手続きと注意点について解説します。 錯誤を理由に契約を取り消すとは? 錯誤とは、契約を結ぶ際に重要な事実について誤った認識をしていた場合を指します。 例えば、商品やサービスの内容、価格、契約条件などが思い違いであった場合に、契約の有効性を主張できない可能性があります。 【法律的背景】 民法第95条: 契約の成立時に重要な錯誤があった場合、その契約は取り消すことができるとされています。 重要な事実の錯誤: 契約の成立において、錯誤が契約の基礎となる重要な部分であることが求められます。 よくあるケース 錯誤により契約を取り消すことができるケースには以下のようなものがあります。 【代表的なケース】 商品内容の誤認: 購入した商品が、説明されていた内容と大きく異なっていた場合。 契約条件の誤解: 契約書の条項を誤って解釈してしまい、想定外の条件で契約を結んでしまった場合。 価格の錯誤: 商品やサービスの価格について誤った認識があった場合。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明するもので、契約の取消しを求める際に重要な役割を果たします。 【内容証明郵便の利点】 法的効力: 送付内容が証明されるため、契約取消しの意志を明確に伝えることができます。 証拠保全: 後日、法的な手続きに進展した場合にも有力な証拠として活用できます。 内容証明を書く際のポイント 契約取消しを求める内容証明郵便を書く際
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違法行為を契約書に記載したらどうなるか?

違法行為を契約書に記載したらどうなるのでしょうか?一度は考えたことがあるかもしれません。ご自身のビジネスで契約書が必要で、ご自身でネットで見つけたひな形を参考に作っているとき、例えば、・一度納品したら何があっても一切責任を負わないとした。・何か問題があれば、損害賠償100万円とした。・お客様が購入するサービスの料金体系が事前の予告と大きく異なっている。・本来クーリングオフを書かないといけないのに、書いていない。などとしたいと考えたとします。では、実際にこのようなことを書いても相手さえ承諾してくれれば、有効な契約となるのではないか、とお考えの方も多いかと思います。これについての答えとしましては、まずこれらの行為が違法かどうかを考えなければなりません。例えば、損害賠償100万円ですが、これをもって直ちに違法かといいますと難しいところではあります。そもそもの契約の対象となっているものがこれ以上に高額かもしれませんので、これについては一概に違法とまでは言えません。他のものも検討していきます。しかし、今回は紙面の関係上この検討は次回に行いたいと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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