軽い気持ちでやっちゃダメ! 漫画の“ネタバレ”投稿 「懲役」「罰金」の可能性も
軽い気持ちでやっちゃダメ! 漫画の“ネタバレ”投稿 「懲役」「罰金」の可能性も
弁護士が解説
人気漫画を無断掲載した「海賊版サイト」の元運営者の男性が4月、出版社3社に対して計約17億円の損害賠償を支払うよう、裁判所から命じられました。
一方、ネット上では、漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に記載するサイトが比較的多く存在します。こうしたサイトは「ネタバレサイト」と呼ばれていますが、法的に問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
著作権法の「複製権」「翻案権」の侵害に該当
Q.ネット上では、漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に記載するサイトがありますが、運営者が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。営利目的、個人の趣味で行った場合とで責任の重さに違いはありますか。
牧野さん「まず投稿者の著作権者に対する責任ですが、漫画やアニメ、映画の内容を文章で記述することは、著作物を許諾なく改変して、類似の著作物を権限なく制作することになるため、著作権法21条の複製権や同法27条の翻案権の侵害となる可能性があります。また、それをネット上で公開すると、同法23条の公衆送信権の侵害となるでしょう。
いずれも民事の損害賠償責任を負う可能性があるほか、刑事責任として著作権法119条1項に基づき、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。営利目的で行う場合と、個人の趣味で行う場合とでは、以上の法的責任に違いはありません。
また、投稿者の出版社に対する責任ですが、出版社は、著作権者から出版
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