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10月から処方箋の様式が変更になりました。

令和6年10月から選定療養制度の導入に伴い、処方せんの様式が変更になりました。皆さまお気づきになりましたか?微妙な変更なのでお気づきにならなかった方も多いと思います。しかし、この変更に伴い、患者様によっては金額に変更があるので注意が必要です。上に変更処方箋と変更部分の拡大を示しています。これまでの処方せんには医師による変更不可チェック欄しかありませんでしたが、それに加えて患者希望のチェック欄が増えました。これはどういうことかというと、医師が必要と認めた時(効果やジェネリックで体に合わなかった等理由がある)は医師変更不可にチェックが付けます。しかしそれ以外の患者の私的好みで先発医薬品を医師に申し出た場合に患者希望欄にチェックがつきます。(チェックが着いていなくても、薬局にて先発医薬品を希望した場合も同じ扱いです)ただ、この患者希望により先発医薬品が調剤されるとき、その薬が後発医薬品のある長期収載品である場合、選定療養の対象となります。先発医薬品の時の会計と後発医薬品の時の会計の差額の4分の1の額は保険が効かなくなり自費(もちろん消費税がつく)となります。さらに生活保護以外の公費利用者にも適用されるので、これまで会計がなかった方に会計が発生する可能性もでてきます。なので、医師の変更不可チェックがない限り、先発医薬品を希望される方は幾分かの会計の値上がりが考えられます。先発医薬品と後発医薬品の薬価の差によっては負担が大きくなることもあります。ただし各薬局の在庫状況によって適用にならないこともあります。この制度は病院や薬局などの医療機関が収入が増えるのではなく、後発医薬品の普及を拡大し
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768.「処方箋」の有効期限は何日? すぐに再発行してもらえる?

「処方箋」の有効期限は何日? すぐに再発行してもらえる?  “疑問”を薬剤師に聞いてみた 医療機関から薬が処方される場合に必ず受け取るのが「処方箋」です。実は処方箋には有効期限があるのをご存じでしょうか。医療機関で処方箋を受け取った後、「今日はどうしても薬局に立ち寄る時間がない!」「調剤が終わるのを待つのが面倒だから、また今度にしよう!」と、薬の受け取りを後回しにしたいときもあると思います。  そもそも、処方箋の有効期限は何日程度なのでしょうか。有効期限が切れた場合、すぐに再発行してもらうことは可能なのでしょうか。薬剤師の真部真澄さんに聞きました。 有効期限は交付日を含め4日以内 Q.処方箋の有効期限は、何日程度なのでしょうか。 真部さん「処方箋の期限は、交付されたその日を含めて4日以内と定められています。この4日というのは、医療機関や調剤薬局の休日・祝日などを含めての期間なので、特に大型連休などの期間中は注意が必要ですね。 一方、長期の旅行や出張など、特別な事情があると判断された場合は、医師が有効期限を指定して処方箋を発行する場合があります。その場合は、医師が指定した期間までは処方箋が有効です」 Q.有効期限が切れてしまった処方箋は、もう使えないのでしょうか。 真部さん「残念ながら、一度有効期限が切れてしまった処方箋は使用できません。再発行をするためにもう一度診察していただくという案内になるため、有効期限はしっかりと守っていただきたいですね」 Q.有効期限までに薬局に行けない場合はどうすれば良いのでしょうか。 真部さん「処方箋だけその場で再発行し
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