933.ゴミ収集日前日「早めにゴミを出しちゃおう」→弁護士「実は犯罪です」
ゴミ収集日前日「早めにゴミを出しちゃおう」→弁護士「実は犯罪です」
罰則も詳しく聞いてみた
日中の気温が上昇してくると、「生ゴミ」を含む家庭内のゴミから悪臭が発生しやすくなるもの。そのため、ゴミ収集日当日を待たず「早めにゴミを出しちゃおう」と考えたり、実際に前日などにゴミを出したりしたことがある人もいるかもしれません。しかし実は、収集日以外の日にゴミを出すことは「法律違反」に該当するようです。これは本当なのでしょうか。家庭ゴミにまつわる法的問題について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
「5年以下の懲役」の可能性あり
Q.「収集日以外の日」に家庭ゴミを出すのは、犯罪に該当するのでしょうか。
佐藤さん「はい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』(16条)と定めており、ゴミ収集日以外の日(前日など)に家庭ゴミを出した場合も、この法律に抵触する可能性があります。この規定に違反した場合の罰則は、『5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科』です(法25条1項14号)。
『みだりに』捨てたといえるかどうかは、判例上、『生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容される』かどうかという視点から判断されています(最高裁2006年2月20日決定)。収集日の前日にゴミを出してしまうと、カラスや猫などにゴミを荒らされるリスクも高まり、生活環境や公衆衛生が害され得るため、『みだりに』捨てたと評価される可能性があります。
『家庭ゴミを前日に出すくらい…』と思う人も多いかもし
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