絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

928.【純金茶わん窃盗事件】もし“盗品”と知りながら、買い取った業者は罪になるの?

【純金茶わん窃盗事件】もし“盗品”と知りながら、買い取った業者は罪になるの?  弁護士に聞いた 日本橋高島屋(東京都中央区)で開催中の展示販売会「大黄金展」で、会場から純金製の茶わん(販売価格1040万6000円)が盗まれた事件が起きました。窃盗容疑で逮捕された堀江大容疑者が、江東区の買い取り店で売却した後、同店が台東区の店に転売していたと報じられています。そこで、もし仮に、盗品だと知りながら、店が買い取りした場合、どのような法的責任を問われるのかなど、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 知らなかった場合、罪にならない  仮に、盗品だと知りながら、買い取った店・業者はどんな法的責任が生じるのかについて、牧野さんは「盗品と知りながら“業者”が買い取った場合には、刑法第256条の『盗品等有償譲受け罪』に問われる可能性があります。同刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金」になるということです。  盗品等有償譲受け罪の成立には「故意が求められ、盗品などと知らなかった場合は盗品等有償譲受け罪が成立しません。ただし、盗品かもしれないと認識をもちながら譲り受けた場合には、未必の故意が成立して処罰の対象」になります。  盗品と知りながら、または盗品かもしれないと認識をもちながら業者が買い取った場合では、「買い取った盗品の所有権も取得することができません。所有者から返還を求められた場合には無償で返還しなければなりません」と説明してくれました。  また、盗品と知らずに取得した場合には「民法192条の動産の即時取得(善意取得)が適用されて、買い取った盗品の所有権を
0
1 件中 1 - 1