絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

884.「いびき」で隣人から苦情 損害賠償のリスクは?

「いびき」で隣人から苦情 損害賠償のリスクは? 弁護士が解説 集合住宅によっては構造上、隣の部屋から住人の足音のほか、洗濯機や掃除機といった家電製品の使用音などが聞こえてくることがあります。そのため、こうした生活音を巡り、住民の間でトラブルになるケースは珍しくありません。  ところで、集合住宅に住む人の中には、隣人のいびきに悩まされている人が一定数いるようで、SNS上では「隣人のいびきが聞こえてくる」「隣人のいびきで寝不足」「しんどい」「引っ越したい」などの声が上がっています。  もし集合住宅の隣人から「いびきがうるさい」と苦情があったにもかかわらず放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。騒音を出したときの法的責任などについて、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 いびきは「受忍すべき音」として賠償責任の対象外 Q.そもそも、集合住宅で近隣の住民の迷惑となるような大きな音を出した場合、法的責任を問われる可能性はありますか。根拠となる法律や騒音に該当する音の種類、刑罰も含めて教えてください。 佐藤さん「近隣住民の迷惑となるような騒音を出した場合、民法上の不法行為に当たる可能性があり、騒音の差し止めや損害賠償を請求され、法的責任を問われることがあります。 裁判所は、騒音が違法な権利侵害になるかどうかについて、『侵害行為の態様、侵害の程度、侵害される利益の性質と内容、地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間にとられた被害防止に関する措置の有無およびその内容、効果』など、諸般の事情を総合的に考慮して、被害が『一般社
0
カバー画像

キャッチコピーの権利——一行の言葉に潜む法的リスクと価値

広告や商品PRの場面で欠かせないのが「キャッチコピー」です。短くても人の心に響く一行は、ブランドの印象を決定づけ、時には社会的な流行語にまでなります。では、そのキャッチコピーに「権利」は発生するのでしょうか?1. 著作権との関係著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」に発生します。しかしキャッチコピーは数文字〜十数文字程度の短いフレーズであることが多く、著作権法上「創作性が認められるかどうか」が問題になります。「止まるんじゃねぇぞ」など、単なる短い言い回しは著作権として保護されにくい一方で「お口の恋人」「想像以上に○○」のように独創性が高ければ保護される可能性もあるつまり、キャッチコピーのすべてが著作権で守られるわけではなく、創作性の程度によって判断が分かれます。2. 商標権との関係実務でより重要になるのは 商標登録 です。キャッチコピーを商標として登録すれば、特定の商品・サービスに独占的に使用する権利を得られます。例:「そうだ 京都、行こう。」(JR東海)「やめられない、とまらない。」(カルビー)これらは単なるフレーズではなく、商標として強力に保護されています。逆に登録していないと、他社に似た表現を使われても排除できないリスクがあります。3. 不正競争防止法との関係商標登録していない場合でも、長年使われて周知・著名になっているキャッチコピーは、不正競争防止法によって守られる場合があります。例:有名なフレーズを他社が無断で使用し、消費者に誤認を与える場合など。ただし、これも「広く知られている」ことの立証が必要であり、ハードルは高めです。4. 実務での注意点キャッチコピーを
0
2 件中 1 - 2