838.妻が「夫の物を勝手にフリマアプリに…」 売上金は誰のもの?
妻が「夫の物を勝手にフリマアプリに…」 売上金は誰のもの? 弁護士が解説
夫もしくは妻、または家族が使っていない洋服や靴、インテリアを許可なく「フリマアプリなどに出品しちゃった」という人はいるのではないでしょうか。実際に売れて入った売上金は、 所有者のものなのか、売った人のものなのか…。そのような疑問について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのりさんに聞いてみました。
許可なく売却するのは「不法行為」
Q.ずばり、夫(妻)の不用品を許可なくフリマアプリなどでもうけた売上金は、所有者と売却者のどちらになるのでしょうか。
佐藤さん「現金は、原則、所持している人の所有になります。そのため、売上金についても、現に受け取った方の所有になります。
しかし、夫または妻個人の所有物を相手の許可なく売却する行為は、不法行為にあたるため、売却された側は売却した側に対して、売られてしまった物の時価相当額(売却した時点の価格)の賠償を求めることができます(民法709条)。そのため、結果的に、物の所有者は売上金相当額を受け取ることができるでしょう。
なお、夫または妻個人の所有物を勝手に売却する行為は、窃盗罪といった犯罪にあたる行為でもあります。夫婦の間で窃盗罪を犯しても刑が免除されるため(刑法244条)、罪に問われることはありませんが、夫婦とはいえ、相手の所有物を勝手に売却するのはやめましょう」
Q.金銭目的ではなく、勝手に、パートナーの物を捨ててしまった場合はどうなるのでしょうか。
佐藤さん「パートナーの同意なく勝手に捨てることも同様に、不法行為にあたります。そのため、処分された側は処分した
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