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★AI生成メリークリスマス!

AI生成での メリークリスマス! 画像20枚です。人間が飛行機を発明したように、 人間がAIも発明しました。 AIをいろいろな用途に活用しましょう!/懐かしの/「恋するフォーチュンクッキー」/AKB48//ジャパネットたかた STAFF Ver. /♡笑顔が素敵です!
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浮気の虫

2023年 7月21日 金曜日 先日のテレビ番組『音楽祭』で 新アイドルグループ 『僕が見たかった青空』 23人態勢だそうです。 青色と 白色の お昼間の空をイメージした制服。 爽やかさを前面かな? 『AKB48』グループの公式ライバル 『乃木坂46』に対する公式ライバル そんなコンセプトで誕生したグループ 応援しようにも 媒体が見当たらない・・。 乃木坂ちゃんは 公式デビュー前から 地上波テレビに於いて 「冠番組」があって 情報が取れたので 応援が出来ました。 『僕 青』に関しては 私の情報収集力の無さもあり 何も出来ません。 一期生 二期生 全員が巣立ってしまって 『乃木坂46』の色は 完全に別物に変わりました。 「創設メンバーロス」もだけれど 「ゼロ」を「1」にして来た過去を つぶさに見て来た私としては 色の変わった「乃木坂ちゃん」は 別物にさえ見えちゃう。 好きよ、 与田ちゃん。 梅ちゃん。 久保ちゃん。 公式お兄ちゃん「バナナマン」 『乃木坂工事中』は今も 予約録画で観ているし 多分これからも DVDに焼き続けると思うけれど、 一期生のインパクトが大き過ぎて 続けていける自信が 正直 ありません。 私、 また「浮気の虫」が 騒ぎ始めるのかも しれません。 今まで10年間は しっかりと地に足が着いていたけれど この先10年は浮いてしまうのかも。 屋号ではなくて 人間を見ていたんですかね? それが良い事なのか どうなのかは 私には わかりませんけれど。
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"1期目/限定募集"にしました!『いつでも会える』がコンセプト♪

副業・起業サポートのエリアを広げようとしましたが、 「せっかく地方におるんやから、地方で募集したら?」 と、大阪のメチャ仲の良い知人に物申され…。 確かに関西はホームで関東は母数が多いですが、 競合も多いし、会う場合には時間もかかるし。 というか、いきなり全国は早すぎますね(汗 (初心を忘れてました!) 僕は1人で活動しています。 そんなフリーランスや、 小さな会社が儲けるにはルールがあります。 このような本を読んだら参考になります↓【新版】小さな会社★儲けのルール※著者は元東京商工リサーチで、売上高は3年目で社内1位になったそうで。 ランチェスター戦略系の本は、著者が結構たくさんいます↓小山昇の実践 ランチェスター戦略※ダスキン事業を基軸とし、経営塾やコンサルをしている企業の経営者です。 東京商工リサーチの人とか、経営塾のコンサルの人とか難しそう…。 と感じたら、漫画から行くのが良いですね~♪  まんがで身につく ランチェスター戦略※近年はビジネス本が漫画されててチョーわかりやすい! と、ちょっとそれたかもしれませんが、 副業・起業サポートをエリア限定にします。 『気軽に会える』 をコンセプトにやっていければと思ってます。 なので、できるだけ近いエリアに絞ろうかと。 あと、なぜTOP画像がAKB?? なのかは…、戦略とコンセプトの話になりまして。。 いまでは、乃木坂、欅坂とか 大企業みたいに全国に傘下をおいてますが…。 始まりのAKB48はだいぶ泥臭く、厳しかったようで。 冒頭の写真でもわかるように、 あれ!?こんな娘おったっけ? ってなりません? (川崎希はアレクの嫁さんの
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恋するフォーチュンクッキー

7月10日(日)、おはようございます。日曜日ということでギター弾き語りをお届けします。今日はAKB48のこちらの曲です。👇ちなみにこちらの動画は、ロックミュージシャンバージョンです😊👇恋するフォーチュンクッキー! 未来はそんな悪くないよHey!Hey!Hey!ツキを呼ぶには 笑顔を見せること※AKB48 “恋するフォーチュンクッキー”あなたの好きな歌にまつわるお話やリクエストなど、メッセージいただけたら嬉しいです。お返事は必ずさせていただきます😊それでは、素敵な一日となりますように✨
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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