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契約書修正後の修正と法務のチェック

契約書をいただいたときにこちらの要望と異なる内容である場合、どうされますでしょうか?取引相手であれば、ここをこうして、ああしてと要望を伝えて、その要望が通るように伝えるかと思います。しかし、社内規定で変えることはできないので、などどいわれ、しぶしぶ納得のいかない契約内容となることもあるのではないでしょうか?こういうときに、法務のチェックを入れ、どこまでのないようであれば、こちらの要望を聞いてもらえるかと言ったことまで含めて相談すると、ある取引をするのに、当初いただいた契約書からすると随分譲ってもらえるといったことはあり得ます。そのためには、チェック、修正のさじ加減を理解しておく必要があります。法律的にこうだから、ここを直すべきという主張というより、今回の両者の関係から、契約の内容から、目的からここな変えるべきでしょう、といった主張ができて、はじめて修正希望をのんでもらえるといったことはありうるのです。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書レビューを最も安くする方法!

 図書館か本屋さんにある契約書本に沿って書類を確認する方法です。おそらく無料~3000円くらいで済みます。ただ前提条件があります。・言葉の定義を把握する必要がある ・法律の一般ルール(民法)を知る必要がある。  ある程度理解するのに数百時間から1000時間ぐらいは要するかと予想されます。行政書士に契約書レビューを依頼すること、1つはそことの交換価値ということになります。
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不公平な取引に関する考察──契約実務におけるリスク管理の視点から

現代社会において、契約はもはや特別なものではなく、日常のあらゆる場面において当然に交わされる行為である。ゆえに、契約当事者間の公平性を欠いた取引、いわゆる「不公平な契約」が生じるリスクは、常に意識されるべき問題である。不公平な契約とは何か一般的に「不公平な契約」とは、当事者間に存在する情報格差や交渉力の差を背景に、一方の当事者が著しく不利益を被るような内容を含む契約を指す。法的には、以下のような条項が問題となることが多い。一方当事者にのみ解約不可・違約金負担を課す条項業務遂行上過大な責任を負わせる免責回避条項重要事項に関する記載の不明確さ、もしくは著しい説明不足実質的に選択肢のない契約締結の強要(いわゆる「抱き合わせ」や「事実上の強制」)このような契約内容がある場合、民法上の信義則(第1条第2項)、公序良俗違反(第90条)、あるいは消費者契約法による無効事由に該当する可能性がある。不公平な契約が生じる背景不公平な契約は、偶然ではなく構造的に生じうるものである。その要因は主に以下の通りである。1. 情報の非対称性契約書の内容は、法的・技術的な用語を含む場合が多く、非専門家にとっては不明瞭なまま署名してしまうリスクがある。2. 交渉力の格差契約交渉において、企業対個人、あるいは専門家対素人という構図があると、一方的な条件が押し付けられる傾向が強まる。とりわけ「早急な意思決定を求める場面」では、この傾向が顕著である。実務上の対策不公平な契約を未然に防ぐためには、以下のようなリスク管理体制を整備すべきである。契約書の精査 専門家によるリーガルチェックを受けることは、最小限のリスク対策で
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