784.飲酒後に暴行⇒「酔って覚えていない」 「しらふ」よりも罪が軽くなる?
飲酒後に暴行⇒「酔って覚えていない」「しらふ」よりも罪が軽くなる? 弁護士が解説
1月は新年会のため、酒を飲む機会が増えますが、飲み過ぎによるトラブルには注意が必要です。中には、帰宅時に酔っ払ってタクシー運転手や駅員などに暴力を振るってしまい、「酒に酔って覚えていない」と言い訳する人もいます。
他人への暴行時に酒に酔っていた場合としらふの場合とでは、刑罰の重さに違いはあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
基本的に刑罰の重さに違いはなし
Q.そもそも、酔っぱらって他人に暴力を振るった場合、どのような刑罰を科される可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「酔っぱらっているかどうかにかかわらず、人に暴力を振るった場合、暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。
暴行罪は、暴力を振るったけれど、加療が必要なほどのけがを負わせなかった場合に成立し、法定刑は『2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑)もしくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑)』です(刑法208条)。
傷害罪は、暴力を振るって、加療が必要なほどのけがを負わせた場合に成立し、法定刑は『15年以下の懲役または50万円以下の罰金』です(刑法204条)。また、暴力を振るった結果、相手が亡くなってしまったとすると、傷害致死罪が成立し、法定刑は『3年以上20年以下の有期懲役』です(刑法205条、刑法12条1項)」
Q.酒を飲んで記憶を失った状態での暴行と、しらふでの暴行とでは、相手に同じ程度の暴行を加えた場合でも、刑
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