顧客紹介業務委託契約書を作成する際の注意点 ~紹介料トラブルを防ぐために~
「お客様を紹介するから、成約したら紹介料をください。」事業をしていると、このような顧客紹介(リファラル)による取引は非常によくあります。しかし、口約束だけで始めてしまうと、後々「紹介料を支払う・支払わない」で大きなトラブルになることも少なくありません。今回は、顧客紹介業務委託契約書を作成する際に、実務上特に重要となるポイントをご紹介します。---1 「紹介」の定義を明確にするもっとも重要なのは、「紹介した」とはどの状態を指すのかを明確にすることです。例えば、・単に会社名を教えた場合・担当者を引き合わせた場合・商談を設定した場合・契約締結までサポートした場合これらはすべて「紹介」と言えるのでしょうか。紹介者は「紹介した」と考えていても、依頼者は「まだ紹介とは言えない」と考えていることがあります。そのため、* 紹介の方法* 紹介が成立する条件* 紹介日をどのように判断するかなどを契約書で定めておくことが重要です。---2 紹介料が発生するタイミング紹介料についても、* 面談成立時* 見積提出時* 契約締結時* 初回入金時* 継続契約開始時など様々な考え方があります。実務では、「紹介先との契約締結後、依頼者が報酬を受領した時点」としているケースも多く見られます。また、* 一括払い* 分割払い* 毎月売上の○%* 初回のみ支払うなど、計算方法も契約書に明記しておく必要があります。---3 紹介料の対象期間紹介後、何年経って契約しても紹介料は発生するのでしょうか。例えば、紹介から2年後に契約した場合まで紹介料を支払うとなると、依頼者にとって負担が大きくなることがあります。そこで、* 紹介
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