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著作権侵害とならないケース(引用の話)

ある事柄をわかりやすく説明したいけど、それにはどうしてもある有名な小説のフレーズが必要という場合、それを用いて説明することがあります。日常用語でいう、引用です。著作権法にもこの引用にあたる法律があります。著作権法第32条 公表済みの著作物であること、公正な慣行に合致するものであり、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であればよいという条件のもと著作権侵害等はならないとされています。例えば、学校の文化祭で限られた保護者や友人だけがくるそういった催し物でたこ焼き屋の出し物に看板の10分の1程度の大きさでアニメのキャラクターを書いたような場面であれば、引用として認められるケースもありえます。また、ピアノの発表会でワンメロディだけ鍵盤を弾いて見せたりといった場面ですね。問題はこの引用をこのようなソフトな場面以外で使おうした場合、つまりは何らかのビジネス上の場面での仕様の場合ですね。この場合は、綿密に判例を検索し、引用となる形を作る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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