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540.忘年会で部下に飲酒強要 急性アルコール中毒&死亡させたらどうなる?

【アルハラ】忘年会で部下に飲酒強要 急性アルコール中毒&死亡させたらどうなる? 懲役刑の可能性は? 弁護士が解説 12月に会社の忘年会を控えている人は多いと思いますが、気になるのが飲酒の強要です。上司や同僚が無理やりお酒を飲ませようとすることがあり、断れずに飲んでしまう人がいるようです。こうした行為は「アルコール・ハラスメント」(アルハラ)と呼ばれており、飲酒を強要された人が無理にお酒を飲んでしまい、急性アルコール中毒などで死亡するケースも発生しています。  もし忘年会で同僚や部下に飲酒を強要し、急性アルコール中毒などにさせてしまった場合、飲酒を強要した人は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 傷害罪に該当する可能性 Q.会社の忘年会で同僚や部下に飲酒を強要し、急性アルコール中毒などにさせてしまった場合、強要した人はどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。酒を飲んだ人が亡くなってしまった場合はいかがでしょうか。 佐藤さん「刑事責任および民事責任を問われる可能性があります。刑事責任としては、傷害罪に問われる可能性があるでしょう。 傷害罪は、『人の身体を傷害した』場合に成立しますが(刑法204条)、『傷害』とは『人の生理的機能を害すること』を意味するため、飲酒を強要し、急性アルコール中毒にさせてしまったのであれば、傷害罪に当たると考えられるからです。傷害罪の法定刑は『15年以下の懲役または50万円以下の罰金』です。 飲酒を強要された人が無理にお酒を飲んで亡くなってしまった場合、傷害致死罪(同法205条)
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