家を継ぐとは? ~法律上、家を継ぐ事は存在しない~
苗字や家系について調べていると、どうしても「家」というものに着目せざるを得ないことが多々あるのですが、ちょっと面白いことを思いついたのでせっかくの機会なのでお話しておこうと思います。「家を継ぐ」という言葉を、みなさんは耳にしたり使ったりしているはずですが、実は「家を継ぐ」ということは現在の日本には存在しないのを知ってますか?! これを聞いて「はあ?」と思う方も少なくないかもしれません。「え?だってうちの兄貴は家を継いでおやじの家に住んでいるよ」とか「あたしは女子1人なので、親が『家を継ぐのに養子をもらえ』みたいなことを言ってるよ」とか、そんな事例は山ほどあるので、「家を継ぐということが存在しない」ということについてはピンとこないかもしれません。 しかし、はっきり言っておくと「家を継ぐ」ということは、みなさんの意識の中の慣習としては残っているのですが、実際には法的には全く存在しない出来事なのです。 というわけで、今日はそのへんをズバリ解説してみましょう。 戦前までの家父長制度では、「家」というものが存在しており、それを継ぐという行為もきっちり決まっていました。 ところが、戦後民法が改正され、私たちは法律上「家を継ぐ」ということを失っています。 ここまでが「語句と規定」上のお話。 実際問題として、私たちのこころには「家を継ぐ」という行為がイメージとして残っていますよね? それは、具体的には、①父親の家屋敷を、長男が相続してそのまま代が代わっても住み続ける。②女の子ばかりのこどもの時、父親の姓を残すために、娘の夫の苗字を変えてもらう。③長男が都会に出てしまったので、次男のほうが実家
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