古物商許可申請について
行政書士にできること行政書士は、申請書類の作成代行・必要書類の収集代行・警察署との協議・申請書類の提出代行をご依頼者様に代わって行うことができます。ご自分で古物商の許可の申請を行う場合は、申請書類の入手(警察署で入手する、もしくは警察のHPからダウンロード)をする必要があります。また、その他の必要書類の収集もする必要があります。申請に必要な書類が揃ったら、警察署へ直接提出に行かないといけません。行政書士に依頼することで面倒な作業を丸投げすることができます。古物商の許可(古物商許可)とは?古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。そもそも古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。どんな時に古物商の許可が必要になるのか?古物商の許可が必要になるケースですが、身近なところでいうとメルカリ(メルカリshops)・アマゾン(amazon)・ヤフーSHOP(ヤフオク等)・古着屋さん・中古品の買い取り屋さん(セカストや古本市場など)が古物商の許可を取得していないと営業ができません。中古品のレンタル事業を営もうとされている
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