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声優、ナレーション業務委託契約書のご相談

声優、ナレーション業務において、業務委託契約書を締結される際に、気になるのが、著作権です。著作権の発生がある場合、これについては、ロイヤリティの発生を契約条項に組み込むことも可能なのでしょうか?お問合せで最も多いところですが、結論としては、声優、ナレーションについては独自の著作権が発生するかという点ですが、これはちょっと難しいと考えています。しゃべる、話す、という点に芸術性があったとしても、そもそもの何かの作品が完成物としてあって、そこに声をいれるということは、ちょうど作詞、作曲されている歌にボーカルを入れるのと似ています。これについては著作権というよりは著作隣接権という権利になりますので、著作権のように強く保護される類の権利ではありません。従いまして、著作権として認められている、複製権や頒布権などはなく、実演家譲渡権(著作権法第95条の2)、や実演家貸与権等(95条の3)などが認められるにすぎません。もっとも、アニメや映画といった何かの作品ではなく、朗読、独自の音声、独自の講演ということになりますと話は変わってきます。今回は何かの作品に声を入れるという話に絞ってお話します。この場合は、実演家という形になってしまいます。そこで、ご自身も制作に入り、作品の一部を構成し、その上で声もやるという手法が一つにはあり得ます。これはもちろん契約でどういう風に制作に入っていくかという点を明確に決めておき、権利関係も明らかにしておく必要がありますが、著作権隣接権にとどまらないため有効打になりえます。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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「著作隣接権」とは?知らないと損する“もうひとつの著作権”

著作権という言葉は広く知られていますが、「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」となると、聞いたことはあってもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。しかし、音楽・放送・映像・演劇など、身近なエンタメには必ずといっていいほど登場する重要な権利です。今回は、著作隣接権の基本をわかりやすく解説します。著作権との違いは?著作権は、作曲家・作家・画家など**「作品を創作した人」**に発生する権利です。一方、著作隣接権は「作品を伝える人」を守る権利。つまり、創作者本人ではないけれど、その作品を広めたり演じたりする人にも発生する権利なのです。具体的には、以下の3つの立場に発生します。著作隣接権が認められる主な人たち① 実演家(歌手・俳優・演奏家など)コンサートの演奏、映画の演技、声優のセリフなど、「生の演技」をする人です。無断で録音・録画されたり、勝手に販売されたりするのを防ぐ権利を持っています。② レコード製作者(レコード会社など)CDや配信音源など、音楽を録音した人(または会社)に認められる権利です。楽曲そのものの著作権とは別に、録音物の複製・販売を管理する権利があります。③ 放送事業者・有線放送事業者テレビ局やラジオ局など、番組を放送する事業者も、番組の録画・再放送を管理できる権利を持っています。著作隣接権の役割は“裏方の守護神”著作隣接権は、いわば「裏方の権利」。著作権が「創作の権利」なら、隣接権は「伝える人の権利」です。たとえば、ある音楽番組を放送するには:作曲家の著作権許諾歌手(実演家)の隣接権許諾レコード会社(レコード製作者)の許諾テレビ局(放送事業者)の許諾これら複数の権利
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