「著作隣接権」とは?知らないと損する“もうひとつの著作権”
著作権という言葉は広く知られていますが、「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」となると、聞いたことはあってもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。しかし、音楽・放送・映像・演劇など、身近なエンタメには必ずといっていいほど登場する重要な権利です。今回は、著作隣接権の基本をわかりやすく解説します。著作権との違いは?著作権は、作曲家・作家・画家など**「作品を創作した人」**に発生する権利です。一方、著作隣接権は「作品を伝える人」を守る権利。つまり、創作者本人ではないけれど、その作品を広めたり演じたりする人にも発生する権利なのです。具体的には、以下の3つの立場に発生します。著作隣接権が認められる主な人たち① 実演家(歌手・俳優・演奏家など)コンサートの演奏、映画の演技、声優のセリフなど、「生の演技」をする人です。無断で録音・録画されたり、勝手に販売されたりするのを防ぐ権利を持っています。② レコード製作者(レコード会社など)CDや配信音源など、音楽を録音した人(または会社)に認められる権利です。楽曲そのものの著作権とは別に、録音物の複製・販売を管理する権利があります。③ 放送事業者・有線放送事業者テレビ局やラジオ局など、番組を放送する事業者も、番組の録画・再放送を管理できる権利を持っています。著作隣接権の役割は“裏方の守護神”著作隣接権は、いわば「裏方の権利」。著作権が「創作の権利」なら、隣接権は「伝える人の権利」です。たとえば、ある音楽番組を放送するには:作曲家の著作権許諾歌手(実演家)の隣接権許諾レコード会社(レコード製作者)の許諾テレビ局(放送事業者)の許諾これら複数の権利
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