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食品添加物②

ご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは、味に関する食品添加物です。近くにある食品を手に取って、裏面の一括表示を見て頂いてもよろしいでしょうか。そこには添加物の欄に「調味料(アミノ酸等)」などと記載されているのではないでしょうか。代表例をいくつか紹介致します。・アミノ酸 昆布や野菜には、グルタミン酸という旨味成分が含まれています。・核酸 かつお節・煮干・肉などには、イノシン酸が、椎茸やポルチーニなどには、グアニル酸が含まれております。・有機酸 貝類からは、コハク酸。レモンには、クエン酸、食酢は酢酸ですね。・無機塩 減塩の商品は、ナトリウムを含まない塩化カリウムを用いることがあります。ここからは、食品表示記載のルールを紹介します。 ①「グアニル酸」のみの添加であれば「調味料(核酸)」と表示する。 ②「グアニル酸」と「イノシン酸」を添加しているが、どちらも核酸なので「調味料(核酸)」と表示する。 ③「グルタミン酸ナトリウム」と「イノシン酸」を添加している場合、使用量が多い方を括弧内に明記し、後ろに等を付ける。「グルタミン酸ナトリウム」が多い場合なら「調味料(アミノ酸等)」と表示する。 ④「グルタミン酸ナトリウム」と「グアニル酸」と「イノシン酸」を添加している場合、アミノ酸の合計と核酸の合計を比較し、多い方を記載する。「グルタミン酸ナトリウム」10gと「グアニル酸」3gと「イノシン酸」4gであれば「調味料(アミノ酸等)」と表示する。 かつおとこんぶの合わせだしのように、相乗効果で旨味が増すことは皆さんご存知だと思います。 また、実際の食材も、単一のアミノ酸だけが含まれている
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