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マルチジョブホルダー制度って何?

雇用保険では、複数の事業所に勤めるときであっても「生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。 しかし、2022年1月1日から、特例として「マルチジョブホルダー制度」がスタートしています(雇用保険法37条の5)。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。 【加入要件】 以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。 ⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 例えばA事業所で週15時間働いている65歳以上の方が副業としてB事業所で週5時間働くようになったようなケースが該当します。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。 (3つ以上の事業所に勤務する場合は2つを選択します)また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証するこ
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