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日常のあらゆるものは法律で説明できる

債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。債権を発生させるには4つの方法があります。1契約2不当利得3事務管理4不法行為よく使いますのは1の契約です。日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。これを聞いた友人が良いよと答えた。これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。医師の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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道端で倒れている人を助ける時の法律 ~緊急事務管理の怖い話~

ある日、あなたが通勤途中の駅前で、人が倒れているのを見つけたとします。「大丈夫ですか?」と声をかけ、救急車を呼ぶ。それはごく自然な人間の行動です。しかし、この“善意の行動”が、法的なトラブルに発展することがあるとしたら、どう感じるでしょうか。■「緊急事務管理」とは民法には「事務管理」という考え方があります。これは、他人のために勝手に事務を行ったときの法律関係を整理したルールです。たとえば、・留守中の隣人の家で火事が起きたので、水をかけて鎮火した・倒れている人を病院に運んだといった行為がこれに当たります。これらは「善意で他人のために行う行為」ですが、法律上は「他人の事務を本人のために行う行為」として扱われます。■ 善意がトラブルになる理由事務管理のルールでは、「本人のために適切に行動しなければならない」と定められています。もし、その行為が「不適切だった」と判断されれば、“善意で助けた人が責任を問われる” という事態も起こり得るのです。たとえば、倒れている人を無理に動かして骨折させた医療費の立て替えをしたが、相手が拒否したSNSに「助けました」と投稿してプライバシーを侵害したといったケースでは、後から「余計なことをされた」として争いになる可能性があります。■ 緊急時の例外ただし、命に関わる場面では「緊急事務管理」として一定の免責が認められます。民法698条では、「本人の意思を確かめることができない場合において、本人の利益のために必要な行為をしたときは、その行為は本人の意思に反することが明らかでない限り有効とする」と規定されています。つまり、「命を守るための応急処置」は原則として責任
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