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著作権文化庁登録業務について

当事務所では著作権の登録申請を業務で行っています。つい先日もこの業務を行いました。申請そのものは不備がないかを文化庁の方と打ち合わせしながら進めていけるのですが、例えば第1公表年月日の申請の場合、公表事実について第三者に証明していただくことが必要になるため、完全未発表のまま登録することができないというハードルがあります。依頼者様の中には発表は登録を済ませてからとお考えの方もいらっしゃるためこの辺りは悩ましいところです。著作権の登録は使い方は様々ですが、少なくともある時点でその作品と世に出したということができるのは大きいかと思います。自分が勝手に言ってるわけでなくきちんと登録までしているわけですから、争いの際の一つの指標にはあるわけです。後は第三者と契約する際にどういう著作権かということを登録していることで非常に説得力をもって話しやすいかと思います。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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