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相続放棄について ~ 一般の方でも可能な手続き ~

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人から個人的に相続放棄の依頼の相談を受けましたので、今回は相続放棄についてご紹介します。 ⚠ 注意 被相続人(亡くなった方)の遺産(預金など)を勝手に使用すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 🔷 相続放棄は一般の人でもできる? 相続放棄の申述(申立て)は、基本的に一般の人でも十分に可能です。 つまり、被相続人の配偶者や子が相続放棄を行う場合、司法書士や弁護士に依頼しなくても、自身で家庭裁判所に申述を行うことが十分に出来ます。 📌 相続放棄の基本情報 ✅ 申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ✅ 申述の期限 原則として、相続があったことを知った日から3か月以内 ✅ 必要書類(非常にシンプルです) ①相続放棄申述書  ※ 家庭裁判所で入手可能/Webサイトからもダウンロード可 ②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ③被相続人の住民票除票 または 戸籍除附票 ④申述人の戸籍謄本 💡 家庭裁判所のホームページには、相続放棄申述書の記入例や必要書類の案内が分かりやすく掲載されています。 📝 専門家に依頼せず自分で手続きするメリット 相続放棄の申述は、家庭裁判所に対する手続きの中でも最も簡単な部類に入ります。 よって、通常は司法書士や弁護士に依頼する必要はありません。 自身で相続放棄の手続きをした場合、掛かるのは数千円の実費のみです。 一方、司法書士に依頼した場合、実費に加え、相続放棄者1人につき少なくとも3万円程度の報酬が掛かります。 知人にもこれらの点を説明し、専門家に依頼
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被相続人の預貯金口座凍結

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。被相続人の死亡後に預貯金口座が凍結されるのは、銀行等が口座名義人の死亡を把握したときです。 役所には被相続人の死亡届を提出しますが、役所から銀行等に対して被相続人死亡の事実を通知するということはありません。 通常は、相続人が銀行等に対して口座名義人の死亡を通知することにより、口座が凍結されることになります。銀行等に対して通知しない限り、銀行等は口座名義人が死亡したことを把握できませんので、名義人が死亡したあとも、いつまで経ってもキャッシュカードで預貯金を引き出すことができます。 相続人の一人が被相続人の預貯金口座のキャッシュカードを所持していて、不正に預貯金を引き出すおそれがあるときは、直ちに銀行等に死亡の事実を通知することにより、不正な使い込みを阻止することができます。 ちなみに、有名企業の経営陣や芸能人等の有名人の場合は、新聞の訃報欄やニュースなどで死亡が報じられることにより、相続人からの連絡なくして銀行等は口座を凍結します。 ところで、口座が凍結された場合に、被相続人の葬儀費用や相続人の当面の生活費などに充てるため、預貯金を引き出したいというニーズがあります。 このニーズに応えるため、「預貯金の仮払い制度」というものがあり、遺産分割協議が成立する前であっても預貯金を引き出すことが可能です。 以下、「預貯金の仮払い制度」を使って、被相続人の配偶者が預貯金を引き出す場合で説明します。 引き出せる金額には上限があり、次の①②のうち低い方の金額と定められています。 ①死亡時の預貯金残高×2分の1(法定相続分)×3分の1 ②150万円
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