妻のへそくりは夫の財産!?
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今回は、「妻のへそくりは夫の財産!?」についてお話します。相続税の申告において、特に注意が必要なのものに、「名義財産」と呼ばれる財産があります。名義財産とは、亡くなった人以外の家族や第三者の名義の預貯金等で、実際には亡くなった人の相続財産になるものをいいます。税務調査の場合に、追加で財産漏れが指摘されるケースの多くは、預貯金ですので、この名義財産(名義預貯金)が漏れているケースも多くあると考えられます。例えば、夫が亡くなった場合に専業主婦である妻の預貯金が数千万円もあった場合。税務署は、相続税の調査においては、相続人の銀行口座等については、職権で調べることができますので妻の預貯金等の財産はすぐに把握されてしまいます。専業主婦の妻が、他の親族の相続で財産を取得した等の理由が無ければ、夫の財産ではないかと疑われてしまうことになります。ですので、生活費を毎月30万円渡されていて、妻の頑張りで毎月25万円で生活をしていて、残りの5万円は妻のへそくりにしていた場合。30年間にすると、5万円/月×12月×30年=1800万円のへそくりがあることになります。この場合には、毎年夫から妻への贈与契約があったと認められない場合には、夫の財産として計上すべきだと指摘される可能性が高くなってしまいますのでご注意ください!以上、「妻のへそくりは夫の財産!?」についてでした。あなたのお気に入り登録が、
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