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行政書士試験勉強方法1-2(行政法編~行政手続法突破~)

 今回で3回目の勉強法シリーズです。今回は行政手続法です。まず行政法分野ではこの法律から勉強してほしいというお話は前回させていただきました。まだお読みになっていないあなたは、よろしければそちらをご覧ください。 ではあらためまして、今回は行政手続法です。これは今からでも間に合いますし、行政書士試験との関係では簡単です。過去問とお好きなマーカー2色をご用意ください。まず過去問を解いてほしいのですが、行政手続法の分野と言いますのは、ほぼ100パーセント、条文知識から聞かれます。そこまで考えなくても点数がもらえるので科目としてはかなり良いかなと思っています。まず過去問を解きます。これは知っているか知らないかだけを問うので、みてわからないのでしたらすぐ答えを見てください。答えには、根拠条文が示されています。その条文をミニ六法で探してください。見つけたら、答えに書いているポイントに絞って色を塗ってください。例えば問題で、行政庁は審査基準をいつでも公にしておかなければならない。とあったとします。これが〇か×かという問題とします。これがわからないとします。答えを見て、×ですと。なぜか。行政手続法第5条第3項では、似たようなことを書いてはいるのですが、行政上特別の支障があるときを除き、公にしなければならないということが書いているので×ですと。よって「いつでも」というところが×でした。この行政上特別の支障があるときを除きという部分に色を塗り、横にいつでもではない。とちょっと書いておきます。この作業をお手元の過去問の行政手続法部分をすべてやってください。六法は「試験当日ぎりぎりまで見る可能性のあるツ
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行政書士試験勉強方法1-6(行政法編~地方自治法~)

皆さん苦手としているのではないでしょうか?結論から行きますとここで得点することはあまり期待しません。といいますのは、近年はそうでもありませんが、ここは過去問を解いても類題が出題される可能性が低いからです。また考え方というのはあるにはあります(日本の場合は地方においては大統領制、国政は議院内閣制)が、それが分かっているからといって自信をもってこれだと解答するに至らないのではないでしょうか?そうはいっても3から4問でますので捨てることも微妙なところですね。そこで対策ですがここは唯一条文を手掛かりにするのではなく、テキストを手掛かりにしてください。条文はなくてもいいです。(一部必要ですが2つ程度)定義を覚えましょう。イメージしましょう。特別地方公共団体の種類や議会の権限、執行機関、長の不信任決議の流れ(ちょうど、今話題の兵庫県知事を使ってイメージするのもいいかもしれません)、住民の権利、住民訴訟、条例、規則、財務、国地方係争処理委員会の各分野の定義を覚えましょう。これだけなら一日でできるはずです。そのあと、問題を解くのですが可能であればこれは予想問題を解きましょう。先ほども言いました通り、過去問がすごく役に立つとは言いにくい面があるのでコスパの意味でもここは予想問題を解きます。あんまりわからないや、くらいでいいので定義を覚えたら数をこなしてください。そして2問とれればよいくらいのイメージで後は、手続法、不服審査、事件訴訟、国賠等、総論に力を注いでください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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