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雇用保険の本丸 基本手当(失業給付)を理解する

最近、岸田総理は成長分野への労働移動を促すため、自己都合で離職した人への失業給付のあり方を見直す方針を掲げているのはご存じの事かと思います。現在の失業給付の問題は、自己都合で離職した後、原則2か月間受給できない事ですが、この制限措置の扱いが今後の焦点となると思われます。そもそもこの雇用保険の失業給付(基本手当)とはどんな制度なんでしょうか。雇用保険とは   雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度です。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、今回は雇用保険の本丸、基本手当(俗にいう失業保険)について説明をしたいと思います。 基本手当(失業給付)とは 離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場
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「もう、会社辞めますねっ!~雇用保険法改正^^」

「え?何だって?それは本気なのか?」「はい、もちろんですっ!今月いっぱいで退社いたしますので、離職票等をよろしくお願いいたしますぅ~♪ではでは。」「おいっ!君!!そりゃ、困るよぉ~!ただでさえ、人手が足りないのにぃ~!何が不満なんだ?!カネか?福利厚生なのか?人間関係か??勤務時間か?」「はい?そうですねぇ~。強いて言えばぁ~、その全部ですっ!!(キッパリ)、とにかく希望の持てる会社に転職したいので、退職手続きをよろしくお願いします!」「全部だと?そんなにこの会社がイヤだったのか?!・・・くやしいですっ!;;」「じゃ、そういう事なんで・・・では^^」・・・そう言って、有能な社員は去って行ったのだった!・・・「サヨナラ、魅力の無い会社!コンニチワ、期待の会社!!」・・・「でもねぇ~、そんなに気軽に会社を辞めていいのかい?おカネの面なんて、特に考えておかないと、後で後悔するぞ~!」とボクは思っていたのじゃ。だけどね~「2025年4月」からの「雇用保険改正」では、何と!「待機期間」が「一か月」ということじゃ!「え~っ!何じゃとぉ~?それって、会社都合での退社とか、定年退職の場合には、待機期間は(7日+1か月)で、すんごい短かったけど、普通に(自己都合退職)だと(7日+2か月)が(待機期間)じゃったよね?!それよりも前なんて、確か(待機期間)が(7日+3か月)が(待機期間)じゃったのよ~。ボクなんてその(自己都合で、7日+3か月)も以前は待機していたのじゃ。そりゃ、つらかったぞよ。カネ無いもん。」ということじゃ。それにね~「ハローワークの認定する講座」を受けれる人には、何と!「待機期間
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