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180.顔写真や名前をさらす…「ネットリンチ」をした場合の法的責任は?

顔写真や名前をさらす…「ネットリンチ」をした場合の法的責任は? 弁護士が解説 「備え付けのしょうゆボトルや湯飲みをなめる」など、飲食店の客による迷惑行為を撮影した動画が相次いでネット上に拡散し、問題となっています。 そんな中、SNS上では、加害者の顔写真や名前などの個人情報をさらす行為が横行しているようです。  主に不祥事を起こした個人や団体に対する、ネット上でのこうした攻撃的な行為は、「ネットリンチ」と呼ばれていますが、この場合、どのような法的責任を問われるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 50万円以下の罰金などの可能性 Q.主に不祥事を起こした人の個人情報をネット上でさらすなど、いわゆる「ネットリンチ」に該当するような行為をした場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 牧野さん「ネット上で個人情報をさらす際に、公然とその人の名誉を毀損(きそん)する内容(社会的地位を低下させる内容)のコメントを書き込んだ場合は名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)、その人の人格を蔑視するコメントを書き込んだ場合、侮辱罪(1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)がそれぞれ成立する可能性があります。 いずれのケースでも、個人情報をさらされた個人に精神的損害(慰謝料)が発生した場合、民法709条の不法行為に該当し、加害者側には発生した損害を賠償する責任が生じる可能性があります。 また、ネットリンチにより個人事業主や勤務先が業務妨害を受けた場合、個人や勤務先に対する偽計業務妨害罪(3年以下
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