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相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。 Aの両親や祖父母はすでに他界しています。 Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。 そして、その弟には子(B)が一人いたとします。 Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。 この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。 もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。 そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。 このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。 なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。 相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。 つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債
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金運・仕事運を引き込む古神道秘伝操体法教えます ☆自ら金運を生み出し性質を変えていく古神道の秘術を大公開☆

今まで様々なサービスをご紹介してきましたがようやく私の中でイチオシの商品を案内出来る時が来ました。金運・仕事運の性質に自らを変えていき引き込み生み出していく古神道秘伝の操体法をご説明します。金運や仕事運というと多くのサービスは受身であり自分自身は何もしなくてもいいというものがほとんどではないでしょうか。しかしそれではなぜ金運が上がるのか、どうすれば金運が上昇していくのか分からないままになってしまっていませんか?今回紹介するものは実際にプロのヒーラーや古神道の大家が自ら行い一般の方に流布することがない金運上昇の秘儀であり独特の動きを反復して行うことで現世ご利益を自分で作っていこうというものです。出来るだけ多くの方に知っていただきたく思っております。
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催促に応じてもらえない場合

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