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144.「痴漢」「セクハラ」、被害は同じようだけど…罪の重さ、罰金に違いはある?

「痴漢」「セクハラ」、被害は同じようだけど…罪の重さ、罰金に違いはある? 弁護士に聞く  電車内で他人の体を触る、いわゆる「痴漢行為」をした場合、都道府県の迷惑防止条例に基づき、取り締まりの対象になります。一方、女性従業員が職場で男性従業員から体を触られたため、「セクハラ」として会社側に被害を訴えたものの、まともに対応してもらえなかったケースもあるようです。痴漢行為とセクハラは、罪の重さや罰金について、どのような違いがあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 セクハラは罪に問われない場合も Q.そもそも、痴漢行為とセクハラは、何が違うのでしょうか。 牧野さん「行為が行われる場所や、行為の内容が異なります。痴漢行為は、一般的に路上や電車内など、公共の場所や公共交通機関で『他人(特に女性)の体を触る行為』を指します。 一方、セクハラは、公共の場所ではなく、職場あるいは職場外での業務(接待の席など)で、主に男性従業員が女性従業員の体を触る行為のほか、女性従業員に対して性的な発言をすることを指します」 Q.では、痴漢行為とセクハラとでは、罪の重さや罰金について、どのような違いがあるのでしょうか。 牧野さん「痴漢行為は、都道府県の迷惑防止条例に基づき、取り締まりの対象となります。刑罰は各自治体によって異なりますが、東京都の場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。 セクハラは、ケースによって異なります。都道府県の迷惑防止条例は、あくまで『公共の場所や公共交通機関で、他人の体を触る行為』に対して適用されます。職場は『公共の場所』に該当しないので、職場
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