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契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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