納税義務者の区分と「非永住者」― 在留外国人・海外帰国者が知っておくべき税制
納税義務者の区分には、居住者の中でもさらに細かい分類があります。そのひとつが 非永住者(ひえいじゅうしゃ) です。海外経験のある人、外国籍で日本在住の人にとって、この区分は課税範囲に大きく影響します。■ 非永住者とは次の2つを満たす場合に該当します。居住者である日本国籍を有しておらず過去10年のうち日本に住所または居所を有した期間が 通算5年以下つまり、👉 「日本に住んでいるが、生活基盤がまだ完全に国内とはいえない人」という位置づけです。■ 非永住者の課税範囲非永住者は、次の所得が課税対象となります。国内源泉所得国外源泉所得のうち 日本国内に送金したもの逆にいえば、👉 国外で得て国外に留保している所得には課税されない場合があるという特徴があります。(ただし、取引実態・送金関係の把握が前提となります)■ 居住者・非永住者・非居住者の比較区分 課税範囲居住者 全世界所得非永住者 国内所得 + 送金された国外所得非居住者 国内源泉所得のみこの違いが 税額に直結 します。■ 実務で多い該当ケース外国籍で日本企業に勤務している留学生として来日後、そのまま就職海外勤務から帰国して間もない人国際結婚で日本に住み始めたこれらのケースでは、居住性と滞在年数の確認が必須 です。■ まとめ非永住者は、居住者の中の特別区分課税範囲が「部分的に限定される」制度国際的な移動がある人ほど重要👉 国境をまたぐ所得は、区分の整理が前提制度理解が、適正申告の第一歩になります。
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