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#342 酔ってタクシー乗車、車内で嘔吐…法的責任を問われる? 

酔ってタクシー乗車、車内で嘔吐…法的責任を問われる? 「車内清掃費」を請求されたら?  新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあり、夜になると飲食店で酒を飲む人を多く見掛けるようになりました。中にはつい飲み過ぎてしまう人もいるようで、よろめきながらタクシーに乗り込む人もいます。そうした酒に酔った人がタクシーに乗った際、気分が悪くなって車内で嘔吐(おうと)してしまった場合、何らかの法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。また、タクシーの運転手から「車内清掃費」などを請求された場合、支払いに応じなければならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 損害賠償責任が発生 Q.酒に酔った状態でタクシーに乗車後、気分が悪くなり車内で嘔吐してしまった場合、その人は何らかの法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 牧野さん「タクシーの車内を汚した場合、過失でタクシー管理者(タクシー会社か個人事業主)に損害を与えたことになり、タクシー管理者に対して、発生した損害を賠償する責任が生じます(民法709条・不法行為)」 Q.では、タクシーの車内で嘔吐してしまった人が運転手から「車内清掃代」を請求された場合、支払いに応じる必要があるということでしょうか。 牧野さん「タクシー管理者は発生した損害を証明する必要がありますが、先述のように、車内で嘔吐した人は、民法709条の不法行為に該当し、発生した損害を賠償する責任が生じます。運転手から『車内清掃代』を請求された場合、嘔吐した人は支払いに応じなければならないでしょう。 ただし、賠償額の決定には客側の合意が必要なので、運転
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