#303 「農作物盗」多発! 田畑にわなや電気柵設置、泥棒がけがしたら農家は罪に問われる?
「農作物盗」多発! 田畑にわなや電気柵設置、泥棒がけがしたら農家は罪に問われる? 弁護士に聞く
秋は農作物の収穫が盛んな季節ですが、毎年、農作物が盗まれる被害が後を絶ちません。警察庁によると、農作物窃盗の認知件数は、年間2789件(2020年)に上ります。農家の中には、手塩にかけて育てた農作物を泥棒から守ろうと、田畑の周囲にわなや電気柵を仕掛ける人もいますが、わなや柵で侵入者がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家は罪に問われるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。「正当防衛」の範囲を超えるかがポイント
Q.田畑にわななどを仕掛けて農作物泥棒がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家が罪に問われる可能性はありますか。また、相手に賠償を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
牧野さん「刑法上の『正当防衛』(刑法36条1項)と認められる範囲を超えれば犯罪になるでしょう。ただ、『防衛の程度を超えた行為』である『過剰防衛』として刑の減軽や免除を受ける場合があります(同2項)。また、民法上も、『正当防衛』(民法720条1項)と認められる範囲を超えれば、損害賠償責任を免れないでしょう」
Q.けが、もしくは死亡した窃盗犯は罪に問われるのでしょうか。
牧野さん「窃盗犯が、わなにより死傷した場合であっても、また、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が未遂であっても既遂であっても、刑事上の責任を負うことになります。窃盗犯が死亡している場合は『死後送検』されるでしょう」
Q.田畑に侵入した泥棒を見つけて殴った場合、罪に問われま
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