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宅建業者の義務の中の守秘義務

宅建業者およびその使用人その他の従業者には、宅建業法により、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。 また、業を営まなくなったり、使用人やその他の従業者でなくなった後においても同様です。 (宅建業法第45条、第75条の3) ただし、本人の承諾があった場合や、法律上告げなければならない場合、事実不告知などの禁止に係わる宅建業者の立場上の理由からの場合は例外とされます。 罰則は、5万円以下の罰金となっている。(宅建業法第83条) 
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