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境界についての争い

土地の境界は客観的に固有するものというべく、当事者の合意によって変更処分し得ないものであって、境界の合意が存在したことは単に右客観的境界の判定のための一資料として異議を有するに止まり、証拠によってこれと異な客観的境界の判定を妨げるものではないとしています。(最高裁昭和31.12.28) 一方で、境界につていの争いは世間でよくあることです。 解決方法としては、当事者間で境界線を確認して、確認した場所に境界票を設置するという実質的な和解をするケースが多いようです。裁判より和解のケースが多いということです。 また、当事者間で境界標を設置すると同時に、境界についての協定書を作成することが良く行われます。 
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