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土地の販売形態は3つ

①建物の建築をどこの業者に頼もうとかまわない土地だけの販売。 広告の表現:売地 ②仕様や間取りが変更できない建築確認の許可が取れた建物と土地を売る建売住宅の販売。 広告の表現:新築住宅(建築確認の番号が記載*記載義務あり) ③例外的に、ある一定の期間の中で建物の請負契約をすることを条件とした建築条件付き宅地の販売。 広告の表現:建築条件付き宅地(省略して、建条宅地と記載の場合がある) 土地や建物の売買には、基本的にはこの3つの方法しかない。 
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