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通信販売とクーリングオフの規定

通信販売、つまり遠隔で何かモノを売る場合、通信販売にあたります。そうなりますと、クーリングオフはどうなるのか?これは特に記載する必要がないのですが、契約の撤回についての規定を設ける必要はあります(特商法第15条の3)。もっとも、必ず撤回について規定しないといけないわけでもなく、事前の広告でこの契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。この場合の広告は、ホームページやSNSはもちろん他の媒体物も当たります。特約と言いますと、例えば撤回自体出来ませんという規定や、撤回は2日間だけできますとする規定などがこれにあたりますが、消費者にあまりに不利な条項は無効となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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途中解約できない契約・返金できない契約は有効か?実務上のポイントを解説

契約書を見ていると、よく出てくる条項があります。「途中解約はできません」「いかなる場合も返金しません」一見するとシンプルですが、これ、本当にそのまま有効なのでしょうか。結論から言うと、👉 そのままでは通用しないケースも多いです。「書いてある=有効」ではない契約書に書いてあればすべて有効、というわけではありません。特に問題になるのは、一方に著しく不利な内容消費者に不利益が大きすぎる条項こうした場合、無効と判断される可能性があります。途中解約禁止条項の考え方「途中でやめられない」とする条項。これは一応、有効とされる場合もあります。ただし、👉 合理性があるかどうかがポイントです。例えば、準備に大きなコストがかかる長期契約が前提のサービスこうした事情があれば一定の合理性があります。一方で、👉 一方的に縛るだけの内容は問題になりやすい「返金不可」はどこまで認められるか「返金しません」という条項も同様です。ここで重要なのは、👉 実際にどの程度の損害があるのかです。例えば、まだ何もサービスが提供されていないコストもほとんど発生していないこの状態で「一切返金しない」とすると、👉 過大な違約金と判断される可能性があります。実務でよくあるトラブル現場では、こういう流れになります。・契約時はよく読まずにサイン・途中で状況が変わる・解約したいができないと言われる・返金も拒否される結果、👉 感情的な対立に発展します。本当に大事なのは「バランス」契約は、👉 双方の利益のバランスで成り立ちます。提供側のリスク受ける側の不利益これが極端に偏っていると、後から問題になります。作る側の視点(ここ重要)もし契約書を
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