賃貸のお部屋って実は途中解約できない??~途中解約できる方法は?~

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初めて賃貸を借りた時、契約書の内容一切見ずに契約しました・・。

よく何も考えずに契約したなーと未だに無知の恐ろしさを感じます・・。




どーも、Ponchaです(‘ω’)




賃貸のお部屋に住んでいる人は、自身の環境の変化で別のお部屋に引っ越し!ということがよくあるかと思います!

そうなった場合、どのくらい早めに解約手続きをしておけば良いか?

という感じで、途中解約ができることを当然に考えている方がほとんどかと思います!

でも実は、本来途中解約って原則できないんですよね・・。




ということで、今回は

賃貸のお部屋って実は途中解約できない??

というテーマで詳しくお話ししたいと思います。




ちょっと煽っているテーマですが、実務上はそこまで途中解約ができないシステムになっていないので、安心してください!

ただ、何故途中解約ができるできないがあるのか、ちゃんと理解はした方が良いです!



近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

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賃貸の物件って途中解約できない?


早速本題から行きたいと思います!

賃貸の物件って途中解約できないのか?

という問いなのですが、




契約期間が定められていた場合は、原則途中解約はできません!




いやいやいやいや、それって

定期借家契約の時でしょ?

なーんて思った方も多いかもしれませんが、実は普通の賃貸借契約でも実は途中解約って本来できないんです!




『でも、私普通に途中解約できましたけど?』

っていう方がほとんどかと思います!

本来はできないのですが、でも実際のところは途中解約ってできるようになっています!

条件を定めたら、途中解約が貸主・借主お互いできる!?


もともと民法上では、契約期間がある場合は、途中解約ができない!

というのが前提で進められています!

それを、民法618条で

途中解約の定めがあれば、途中解約OKだよ~

って定めているわけです。




ちなみに余談ですが、民法617条では、

期間の定めがなければ、解約の通知したら一定の期間後解除できますよ~

って定めています!




ちなみに、民法のお話だけだと、途中解約について定めたら

お部屋を借りた借主だけでなく

お部屋を貸している貸主(大家さん)からも途中解約を言い渡すことが出来ちゃうわけですね!




それって、住んでいる人からするとめっちゃ困りますよね・・。

そのため、民法とは別で住宅などにより特化した法律、借地借家法があります。

漢字が多くて嫌になりますね~・・・




借地借家法では、

貸主(大家さん)は、借主さんにたいして不利な契約しちゃだめですよー

という感じで、貸主さんに対して、より厳しい条件を追加しているわけなんですね!

途中解約ができる条件ってどんな条件?


途中解約原則できないってなると、途中解約ができる条件ってどういう時になるのでしょうか?




皆さんの賃貸借契約書に記載されている内容で

解約の申し出は、退去日から1か月前

といった感じで、解約する時の期間や条件が記載されているかと思います。

上記のような記載は、大体の賃貸借契約書にあるかと思います!




契約時にも、不動産管理会社さんより

『退去する場合は退去日から〇か月前に通知してくださいね~』

といった感じでお話があったはずです。

これが途中解約ができる条件です!




その記載があるから途中解約大丈夫だよ~ということなんですね!

ほとんどの賃貸借契約には、この解約に関する内容が記載されているので、途中解約は自由にできる!

と認識しちゃっているわけなんですよね!




実務上、何も記載せず、途中解約はできないとすると、確実に入居者さんとトラブルになります。

そのため、もし途中解約させたくない場合は、途中解約できない旨を記載することがほとんどです。

ただ判例上では、期間を定めていて、なにも記載がない場合は途中解約はできない!

となっているので、そのことはちゃんと理解しておいた方が良いです!

まあ、そんな賃貸物件、本当に少ないと思いますけどね!

事前に解約については確認しておく必要がある!


多くの場合は、重要事項説明書や賃貸借契約書に

解約は、退去日の○○か月前に通知が必要

と記載されています。

が、記載されていない場合もあります。




その場合は、必ず契約時に

『もし退去・解約する場合は、どういう手続きをすればよいか?』

と聞くようにしましょう!




もしかすると、

『途中解約はできないです!』

など言われる可能性があるかもしれません。

逆に、事前に途中解約ができない旨を記載されている場合もあるかもしれません。

そうなった場合は、本当にそのお部屋で契約をしていいのか改めて検討するようにしましょう!

現在は良くても、将来に向かって何が起こるかわかりません。

何かあった時のことも考えたうえで契約をするようにしましょう!

定期借家契約でも途中解約ってできるの?


多くの方は、定期借家契約のような場合は、途中解約できない!

と思っているのではないでしょうか!




定期借家契約とは、

同じ物件に住める期間が決められている賃貸借契約のことです!

そのため、契約期間満了に合わせて退去するような感じになります。

※状況に応じて再契約も可能だったりします!




ちなみに、普通借家契約は、借主さん(入居者さん)が希望する限り、基本的にはお部屋に住み続けられます。

契約期間が満了すると、基本自動更新となります。




定期借家契約の場合も原則としては、途中解約はできません!

が、しかし下記の条件がすべて揃えば、実は途中解約が可能です!

①「居住目的で使用している」

②「床面積が200平方メートル未満」

③「やむを得ない事情」が発生し、

④かつ「建物を自己の生活の本拠として使用することが困難」




一般的の方であれば、①②は多くの場合は該当してくるかと思います!

③④の時を具体的にお話しすると、

・転勤になってしまった

・親の介護が必要になってしまった

などが該当してきます。




ただ注意が必要なのが、

・住宅を購入した

などは、やむを得ない理由にはならないとされています!




しかし、「やむを得ない事情」って明確な基準が定められているわけではないので、貸主さん・借主さんとで協議が必要になりそうです!

まとめ


いかがでしょうか?

今回は、

賃貸のお部屋って実は途中解約できない??

というテーマでお話しさせていただきました。




実務上では、途中解約はできない!ということはあまりありませんが、途中解約ができない前提での法律になっているということは認識しておいた方が良いです!

契約書などになにも記載されていない場合は、必ず途中解約の際はどのようにした方が良いかも合わせて確認しましょう!

契約後に聞いてないと言っても、対応してもらえないことがほとんどなので、事前に確認するようにしましょう!



近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。

建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。

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