確定申告で有利なアドセンス【消費税の話】

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皆様こんにちは、月間平均 100 万 PV の個人ブログ「Jetstream BLOG」管理人 & ライターの 石井順 です。

今回は、確定申告で有利なアドセンス(Google Adsense)の話をさせていただきます。確定申告、人によっては耳が痛い話かもしれません。でも大事。

お金を稼ぐだけではなく、稼いだお金を管理する知識も、ビジネスでは大事だしその知識は多方面で絶対に役に立ちます。

確定申告

副業本業に関わらず、お金を稼いでいる以上は稼いだお金に対して課せられる税金を支払うのは当たり前のこと。確定申告はざっくりというと、一年で稼いだお金と使用した経費、そして残った利益を申告し、税金を納める納税制度とです。

確定申告の概要は上のような感じです。

消費税

消費税は、物を買う際に課せられる税金。皆さん、コンビニとかファーストフードとかいろいろなところで、今では当たり前のように商品代金 + 消費税の総額を支払いますよね。

ここで気になられた方はいらっしゃらないでしょうか。皆さんがお店に支払った消費税が、いったいどのタイミングで国に納められるのかを。その答えは、各事業者の確定申告時です。

一年で稼いだお金(商品代 + 消費税)- 仕入れ代金(商品代 + 消費税)- 使用した経費 = 利益

この利益の中には、皆さんが支払った消費税が入ったままです。要は、事業者が皆さんが支払った消費税を一時的に預かっている状態。なので、確定申告時に純利益に対する所得税と、一時的に預かっていた消費税を納税します。ややこしいですよね。

ただし、消費税を納税する対象事業者は、現在のところは年商 1,000 万円を超えた事業者のみです。年商  1,000 万円を超えた場合、その翌々年の確定申告から消費税納税対象事業者として、消費税の納税が義務付けられます。

例えばアフィリエイターの場合、各 APS から支払われる報酬の中に消費税も含まれているので、もし年商 1,000 万円を超えている場合は、確定申告時に所得税と消費税を納税する必要がるわけです。基本的には。

またさらに、2023 年 10 月から始まる「インボイス制度」のお陰で、年商 1,000 万円を超えた時点での消費税納税対象事業者というのが関係なくなるので、年商 1,000 万円を超えていなくても消費税の納税義務が生じてきます。

ひどい話のようにも思えますが、そもそも皆さんが支払った(国に納められるべき)消費税が、年商 1,000 万円下回る事業者であれば合法的に着服できるということと同じなので、年商に関係なく消費税納税義務が生じる「インボイス制度」の導入は、当然ちゃ当然のことです。

アドセンス収益は非課税売り上げ

が、しかし、アドセンスの場合、2015 年の税制改正のお陰で年商 1,000 万円超えに関係なく、消費税納税義務が生じません。その理由は、アドセンスを運営している Google グループ会社(Google Asia Pacific Pte. Ltd)が、シンガポールにあるためです。

海外拠点の企業はその拠点のある国で税制が適用されるのですが、要は Google Asia Pacific Pte. Ltd はシンガポールの税制を基に運営されているので、日本の税制が適用されないわけです。なので私たちに支払われる報酬には日本の消費税が内包されていない非課税売り上げなので、私たちも日本国にアドセンス収益の中から消費税を納める義務がないということになります。

まとめ

今回はかなりややこしい内容でした。またかなりザックリとした説明だったこともあり、もしかしたら多少誤っている部分もあるかもしれません。

私が今回の記事で何を言いたかったかというと、アドセンスは税制面で有利ということです。『アドセンスは稼げない』『アフィリエイトの方が稼げる』と言われがちな世の中ですが、稼いだお金に対して課せられる税金が大きくては、稼いだ意味がありません。雑所得扱いで莫大な税金が課せられる(また損益分がまったく考慮されない)仮想通貨がその代表例。

アフィリエイトで簡単に稼げるとしても、今後開始される「インボイス制度」の影響もあり、収益額に関係なくそこから 1 割は消費税として持って行かれることになります。つまりはそういう部分も考慮しないと、後で痛い目を見ることになるということ。

アドセンスは(今のところは)非課税売り上げという特権を得られているので、税制面で見たら最強です。だから私は、アドセンスで収益を得られるブログの育て方を皆さんに教えたい。
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