療育は、未就学児は児童発達支援施設、就学後は放課後等デイサービスで受けることができます。
対象年齢はちがいますが、どちらも発達支援を目的にしています。
児童発達施設には、地方自治体がやっている施設と民間で行っている施設とがあります。
主に、保育士・言語聴覚士・作業療法士・教員など、児童を対象にした施設で働いていた方やリハビリ等で活躍してみえた方が支援にあたっています。
ただ、施設によって専門性には差があるため、確認していただくのがよいかと思います。
また、これらの施設では普段の療育とは別に、相談事業や保育所等の訪問事業を行っているところもあるため、園との折り合いが悪い・理解してもらえないという時も安心です。
また、療育を受けるには、「受給者証」というものが必要になります。
まずは、自治体の発達相談を受け、療育が必要なのかを話し合いましょう。
その上で、必要と判断された場合に受給者証は発行されます。
発行されたら、お子さんに合う施設を検討し、通所可能であればそこでやっと通うことができます。
近年では、発達障がいが広く知られるようになり、通所を希望する方が増えています。なので必ずしも、希望の施設に通えるかは分かりません。
療育に通うのに、診断書や療育手帳等は必要ありませんが、希望者が多い場合優先的に入れてもらえる可能性もあるので検討してみましょう。