古物商の許可の有効期限は?
古物商の許可に有効期限はありません。基本、取得すれば何もない限りずっと有効です。しかし、古物商の許可が取り消されることはあります。どういった場合に古物商の許可が取り消されてしまうのかを確認していきましょう。
古物商の許可が取り消される場合
・許可を受けて6ヶ月以内に営業を開始しない
・6ヶ月以上営業を休止し、現在も営業していない
・引っ越し等で住所が変わってから30日以内に届出を出していない
古物商の許可を取得したらしっかりと営業しましょう。古物商の許可だけを取得して営業しないなんてことはないとは思いますが、営業している実態がないと古物商の許可が取り消されてしまいます。
休業の際も注意が必要です。6ヶ月以上休業してしまい、休業中に警察の調査等があった場合、古物商の許可が取り消しになる可能性があります。
引っ越しや、事務所(営業所)の移転の場合や、管理者や役員の引っ越しがあった際は、届出が必要です。これを怠ってしまうと古物商の許可が取り消しになる場合があります。
一度取得した古物商の許可が取り消しになってしまうと、5年間は再度古物商の許可を取得することができなくなってしまいます。
記以外にも古物商の許可が取り消される場合があります
・不正手段(虚偽申請)によって古物商の許可を得た場合
・名義貸し
・営業停止命令の違反
・古物商の許可取得後に欠格事由に該当した場合
上記に該当した場合も古物商の許可が取り消される場合があります。
警察の定期的な調査などで、申請の内容が虚偽であると発覚した場合は古物商の許可が取り消されてしまう場合があります。古物商の許可を申請する場合は、その内容に虚偽が無いようにしてください。
名義貸しも古物商の許可が取り消されてしまいます。古物商の許可は申請した本人にのみ許可がされているので、法人の代表が古物商の許可を持っていてそれを使って従業員に古物商の営業をさせることはできません。また、友人に自身の古物商の許可を貸して古物商の営業をさせることもできません。
営業停止命令が出ているのに引き続き営業を行っていた場合にも古物商の許可が取り消されます。何らかの理由で営業停止命令が出た際は、素直に従いましょう。
古物商の許可を取得した際には欠格事由に該当していなかったが、古物商の許可取得後に欠格事由に該当してしまった場合も古物商の許可が取り消されます。法人の場合は、役員全員も対象になりますので、役員の解任や管理者の変更などといった措置をとる必要があります。
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